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2008年03月31日

衆議院

ってどんな役割があるの??

衆議院(しゅうぎいん、英:House of Representatives)は、日本の国会を構成する議院(下院)。

1890年(明治23年) - 大日本帝国憲法の施行に伴い、帝国議会の議院として成立。
1947年(昭和22年) - 日本国憲法の施行に伴い、国会の議院として成立。

地位
参議院との違い
衆議院の任期(4年)は参議院の任期(6年)より短く、また衆議院は任期途中での解散があるため、より忠実に民意を反映できると解されている。このため、参議院に対して優越的地位に立つ(衆議院の優越)。
「衆議院の優越」の例
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる(憲法59条2項)。
内閣総理大臣の指名、予算の議決、条約の承認について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の議決から一定期間内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする(憲法60条2項、61条、67条2項)。
予算は、先に衆議院に提出され、審議される(予算先議権、憲法60条1項)。
内閣不信任決議は、衆議院のみが行える(憲法69条)。内閣不信任決議案の可決(又は内閣信任決議案の否決)は、内閣総辞職、又は衆議院の解散の効果を伴う。
会期の決定について、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる(国会法13条)。
※ 憲法改正での優越権は無い。また、個々の国務大臣に対する不信任決議を行うこともできるが、法的効果はない。
内閣との関係
内閣は衆議院を解散することができる。衆議院で内閣不信任決議案を可決(又は内閣信任決議案を否決)した場合、10日以内に衆議院を解散しない限り、内閣は総辞職をしなければならない。
(以上、ウィキペディアより引用)

すごいポジションですよ。。

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